売却段階での優遇措置(利益が発生した場合)~エンジェル税制~

2004-10-19

 利益が発生した場合、株式譲渡益を2分の1に圧縮することができます。ただし、譲渡の日において3年超保有する株式を上場等の日以後3年以内売却した場合、または上場等の日前であってM&A等によって売却した場合に限ります 。
 (例)投資先企業が上場し、200万円で取得した株式の株価が1,000万円に上昇して売却した。本来であれば、1,000万円-200万円=800万円 について課税されます。しかし、優遇措置を受ければ、800万円の半分の400万円に対してのみ課税されます。
 上場等の日より1年以内に売却するときは、いわゆる「創業者利得の特例」(譲渡益を半分に圧縮して課税する制度)を受けることができます。したがって、更にエンジェル税制で譲渡益を半分に圧縮されると、結果として、譲渡益の4分の1(25%)だけが課税されることになります。株式の譲渡益は、申告分離課税(税率20% )ですから、100万円の譲渡益があった場合、通常は20万円の税金を納める必要があるわけですが、5万円で済むわけです。つまり、上場株式等の譲渡益に係る申告分離課税の実効税負担率は5%に軽減されます。