投資段階での優遇措置~エンジェル税制~
2004-10-19
同一年度の株式譲渡益について、ベンチャー企業に対する投資額分だけ課税を繰り延べることができます。つまり、キャピタルゲインがある場合、投資しただけキャピタルゲインがなかったことにできるわけです。
(例)他の銘柄で株式譲渡益が300万円あった年に、ベンチャー企業へ200万円投資した。本来であれば譲渡益300万円に対して課税されます。しかし、優遇措置を受ければ、300万円から投資額200万円を差し引いた100万円に対してのみ課税されます。
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