投資対象となる企業~エンジェル税制の優遇~
2004-10-12
対象となるベンチャー企業は、少なくとも「若くて小さな会社」でなくてはなりません。具体的には、設立して10年未満の中小企業が対象です。ただし、小さくても大規模会社の子会社 は対象になりません。大規模会社の子会社であれば、親会社から資金供給が受けられるから、対象から外したものと思います。若くて小さな会社というだけでは、優遇税制の対象となれるとは限りません。
原則として、研究開発費が多くて、株主も多くなくてはなりません。具体的には、試験研究費等 の売上高に占める割合が3%より高くなくてはなりません。(もし、設立5年以上の企業は試験研究費等の割合が5%より高くなくてはなりません。)また、外部からの投資比率が17% 以上なくてはなりません。この比率は、投資する時点での比率です。
そもそもエンジェル税制というのは、新たな産業と雇用の創出の担い手として期待される「ベンチャー企業」を後押しするものです。逆に言うと新たな産業と雇用の創出の担い手にはならないような、単なる独立・起業は優遇制度の対象から外す必要があります。そこで研究開発費と株主という基準を設けたのです。
グリーンシートは例外
例外的に、グリーンシート・エマージング銘柄(日本証券業協会のグリーンシート・エマージング銘柄に指定を受けた会社を発行する株式)であれば、研究開発費や外部株主の比率には関係なく、優遇税制の対象となります。これは、エマージング銘柄であれば、新たな産業と雇用の創出の担い手たる「ベンチャー企業」といってほぼ間違いないからです。ただし、優遇税制の対象となる株式は、その銘柄を取り扱っている証券会社を通じて取得した場合に限られます。
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